よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)

診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外

部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始する
こと。
(2)

患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が

ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明
を行い、理解を得る必要がある。
(3)

患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、

原則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者による虐待が
疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説
明が困難な理由を明記しておくことが望まれる。

71