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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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C.最低限のガイドライン
1. 診療録等の搬送時間
外部保存された診療録等を診療に用いる場合、搬送の遅れによって診療に支障が生じな
いようにする対策が必要である。
(1)

外部保存の場所
搬送に長時間を要する機関に外部保存を行わないこと。

(2)

複製や要約の保存
継続して診療を行っている場合等で、緊急に必要になることが予測される診療録等

は内部に保存するか、外部に保存する場合でも、診療に支障が生じないようコピーや
要約等を内部で利用可能にしておくこと。
また、継続して診療している場合であっても、例えば入院加療が終了し、適切な退
院時要約が作成され、それが利用可能であれば、入院時の診療録等自体が緊急に必要
になる可能性は低下する。ある程度時間が経過すれば外部に保存しても診療に支障を
きたすことはないと考えられる。
2. 保存方法及び環境
(1)

診療録等の他の保存文書等との混同防止
診療録等を必要な利用単位で選択できるよう、他の保存文書等と区別して保存し、

管理しなければならない。
(2)

適切な保存環境の構築
診療録等の劣化、損傷、紛失、窃盗等を防止するために、適切な保存環境・条件を

構築・維持しなくてはならない。
付則 2.2 個人情報の保護
A.制度上の要求事項
(安全管理措置)
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止そ
の他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(委託先の監督)
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、そ
の取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報保護法 第 23 条、第 25 条)
患者のプライバシー保護に十分留意し、個人情報の保護が担保されること。
(外部保存改正通知 第 2 2(2)


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