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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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品医療機器等法上の承認等が得られた結果、当該技術が保険適用

品医療機器法上の承認等が得られた結果、当該技術が保険適用の

の対象となる場合には、当該先進医療について、先進医療告示か

対象となる場合には、当該先進医療について、先進医療告示から

ら削除するものとする。

削除するものとする。

第4 先進医療Bに係る実施上の留意事項、届出等の取扱い
1 実施上の留意事項

第4 先進医療Bに係る実施上の留意事項、届出等の取扱い


先進医療Bについては、以下の点に留意すること。

実施上の留意事項
先進医療Bについては、以下の点に留意すること。

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

(4)

(4)

次の①から⑥までの要件を満たす保険医療機関において

実施すること。

次の①から⑥までの要件を満たす保険医療機関において

実施すること。

① (略)

① (略)





倫理委員会については、第3の1(6)③に規定するもの
とすること。ただし、再生医療等安全性確保法が適用され

とすること。ただし、再生医療等安全性確保法が適用され

る研究について、倫理委員会は、同法に規定する認定再生

る研究について、倫理委員会は、同法に規定する認定再生

医療等委員会とすること。また、臨床研究法に規定する臨

医療等委員会とすること。また、臨床研究法に規定する臨

床研究について、倫理委員会は、同法に規定する認定臨床

床研究について、倫理委員会は、同法に規定する認定臨床

研究審査委員会とすること。

研究審査委員会とすること。

③~⑥ (略)
2 新規技術に係る手続
(1)

倫理委員会については、第3の1(5)③に規定するもの

③~⑥ (略)


先進医療実施届出書の提出

新規技術に係る手続

(1)

先進医療実施届出書の提出

新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用を希

新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用を希

望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。)の開設

望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。)の開設

者は、別に定める先進医療実施届出書を、別に定めるところに

者は、別に定める先進医療実施届出書を、別に定めるところに

より医政局研究開発政策課に提出すること。

より医政局研究開発振興課に提出すること。

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