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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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実施施設届出書を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であ
るときは、その日の属する月)より、当該医療技術について共同実施により
保険診療と併用できるものとする。


当該通知を受けた受託側医療機関は、地方厚生(支)局が受託側新規共同
実施施設届出書を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であ
るときは、その日の属する月)より、当該医療技術に係る業務の受託を開始
できるものとする。



提出された新規共同実施の医療技術に係る科学的評価の結果、実施が認め
られた医療技術であっても、届出書を提出した委託側医療機関又は受託側医
療機関が当該医療技術について設定された施設基準に適合していない場合
には、地方厚生(支)局は、適合していない旨を当該委託側医療機関及び当
該受託側医療機関に対して文書により速やかに通知すること。



既評価技術の実施に係る手続
既評価技術施設届出書の提出については、既評価技術について保険診療との併用

を希望する保険医療機関の開設者は、別に定める既評価技術施設届出書を、別に定
めるところにより提出すること。
なお、受託側医療機関との共同実施による既評価技術の保険診療との併用を希望
する場合には、既評価技術施設届出書に代えて、別に定める委託側共同実施施設届
出書を、別に定めるところにより提出すること。
また、共同実施による既評価技術の保険診療との併用を希望する受託側医療機関
の開設者は、別に定める受託側共同実施施設届出書を、別に定めるところにより提
出すること。


届出書の取下げに係る手続
(1)

保険医療機関が先進医療実施届出書、新規施設届出書又は委託側新規共同実
施届出書を提出後、先進医療会議における科学的評価が行われるまでの間に、
何らかの理由により届出書を取り下げる場合には、別に定める書類を、別に定
めるところにより提出すること。

(2)

保険医療機関が先進医療実施届出書、新規施設届出書、委託側新規共同実施
施設届出書、受託側新規共同実施施設届出書、既評価技術施設届出書、委託側
共同実施施設届出書又は受託側共同実施施設届出書を提出後に、何らかの理由
(例:保険医療機関廃止届の提出、等)により届出書を取り下げる場合には、
別に定める書類を、別に定めるところにより提出すること。
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