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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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第2 (略)

第2 (略)

第3

第3

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設

基準(平成 20 年厚生労働省告示第 129 号。以下「先進医療告示」

基準(平成 20 年厚生労働省告示第 129 号。以下「先進医療告示」

という。
)第2各号に掲げる先進医療に係る実施上の留意事項、

という。)第2各号に掲げる先進医療に係る実施上の留意事項、

届出等の取扱い

届出等の取扱い

1 実施上の留意事項



先進医療告示第2各号に掲げる先進医療(以下「先進医療A」

実施上の留意事項
先進医療告示第2各号に掲げる先進医療(以下「先進医療A」

という。
)については、以下の点に留意すること。

という。)については、以下の点に留意すること。

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

(3)

第2の2に掲げる医療技術を実施する場合には、先進医

(新設)

療会議において認められた先進医療実施届出書に記載され
た体外診断用医薬品、医療機器等を用いること。
(4) (略)

(3) (略)

(5) 実施するに当たっては、当該先進医療に係る施設基準に適

(4) 実施するに当たっては、当該先進医療に係る施設基準に適

合する体制で行うこと。倫理委員会で認められた試験計画

合する体制で行うこと。

であること。
(6)~(8) (略)

(5)~(7) (略)

2~8 (略)

2~8 (略)





先進医療において使用される未承認等又は適応外使用の医薬

先進医療において使用される未承認等又は適応外使用の医薬

品、医療機器及び再生医療等製品について薬事承認があった場合

品、医療機器及び再生医療等製品について薬事承認があった場合

の取扱い

の取扱い

先進医療A(第2の2に該当する場合に限る。)において使用

先進医療A(第2の2に該当する場合に限る。)において使用

される医薬品、医療機器及び再生医療等製品の全てについて医薬

される医薬品、医療機器及び再生医療等製品の全てについて医薬

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