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改正後全文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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(2)事前の地域医療構想調整会議での合意
変更申請に当たって、変更する再編計画の記載事項について、地域医療構想調整会議
において、協議がなされ合意されていること。なお、当該再編計画について、平成 30 年
通知等に基づき、都道府県医療審議会で議論を行う必要がある場合においては、あらか
じめ議論を経た上で、申請書類を提出すること。
(3)申請書の提出方法
別記様式第2に基づき記載した変更申請書及び以下①~④の書類を申請者の所在地
を管轄する都道府県知事を経由して地方厚生(支)局長に提出すること。なお、③、④
については、変更内容に伴って申請時に添付した書類に変更が生じる場合にのみ添付す
ること。
① 変更後の再編計画(別記様式第1の別紙1及び別紙2)
② 地域医療構想調整会議において協議されたことを証する書類※1
③ 再編の事業の用に供するために取得する土地の概要が分かる書類※2
④ 再編の事業の用に供するために取得する建物の概要が分かる書類※3
※1 地域医療構想調整会議において協議されたことを証する書類には、当該会議に
提出した全ての書類及び当該会議の議事録を添付すること。
※2 土地の概要が分かる書類に当たっては、登記事項証明書を添付すること。
※3 建物の概要が分かる書類に当たっては、建設にかかる基本的な計画等の書類を
添付すること。
第3 認定再編計画の軽微な変更の手続き
(1)軽微変更届出書の作成
認定医療機関開設者は、認定再編計画について軽微な変更をしようとするときは変更
事項を別記様式第3に基づき記載すること。
(2)軽微変更届出書の提出方法
別記様式第3に基づき記載した軽微変更届出書及び以下①~③の書類を申請者の所
在地を管轄する都道府県知事を経由して地方厚生(支)局長に提出すること。なお、②、
③については、変更内容に伴って申請時に添付した書類に変更が生じる場合にのみ添付
すること。
① 変更後の再編計画(別記様式第1の別紙1及び別紙2)
② 再編の事業の用に供するために取得する土地の概要が分かる書類※1
③ 再編の事業の用に供するために取得する建物の概要が分かる書類※2
※1 土地の概要が分かる書類に当たっては、登記事項証明書を添付すること。
※2 建物の概要が分かる書類に当たっては、建設にかかる基本的な計画等の書類を
添付すること。
第4 認定再編計画の実施状況の報告の手続き
(1)実施状況報告書の作成
認定医療機関開設者は、認定再編計画の実施状況について報告をしようとするときは

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