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改正後全文 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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高い効率的な医療提供体制を維持していくため、地域医療構想の実現に向け
た、地域における病床の機能の分化・連携を推進するための医療機関の取組の
支援を強化することとし、都道府県計画及び基金の見直し並びに再編計画に
関する規定の新設を講じるもの。
第2 改正の内容
1 都道府県計画及び基金の見直しに関する事項
都道府県が都道府県計画に定めることができる事項として、
「地域医療構
想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以
下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更
を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業」を追加し、地
域医療介護総合確保基金のうち当該事業に係るものについては、国は、その
財源に充てるために必要な資金の全額を負担するものとすること。
当該事業を含む地域医療介護総合確保基金に係る手続き等については、
追って定めることとする。
2 再編計画に関する事項
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた
病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事
業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計
画」という。)を作成し、これを医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)
局の地方厚生(支)局長(以下「地方厚生(支)局長」という。)に提出し
て、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができるものとする
こと。
当該認定に係る手続等については、次に掲げるとおりとすること。
なお、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)及び租
税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第 21 号)
の施行に伴い、再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画
に基づき取得又は建築する土地の所有権の移転の登記又は建物の所有権の
保存の登記について、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができる。
その手続等については、
「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用につ
いて」(令和3年5月 28 日付け医政発 0528 第4号厚生労働省医政局長通
知)を参照すること。
また、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)、地方税
法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第 133 号)及び地方税法施
行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第 27 号)の施行に伴い、
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき不動
産を取得した場合に、当該不動産の取得に対して課される不動産取得税の
課税標準の特例措置を受けることができる。その手続き等については、「再
編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」
(令和4年4月
1日付け医政発 0401 第 25 号厚生労働省医政局長通知)を参照すること。

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