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改正後全文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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軽微な変更の場合の届出
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、①に掲げる軽微な変
更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所
在地を管轄する都道府県知事を経由して地方厚生(支)局長に届け出な
ければならない。
具体的には、軽微な変更をした後おおむね6月以内に、当該変更につ
いて地方厚生(支)局長に届け出ることとし、時期の異なる複数の軽微
な変更をまとめて届け出ることも可能とする。



再編計画の変更の認定の申請方法等
(1)③~⑥については、再編計画の変更の認定について準用する。

(3)報告の聴取
地方厚生(支)局長は、再編計画の認定を受けた再編計画(変更の認定
又は変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」
という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認
定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関
の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(4)再編計画の認定の取消し
地方厚生(支)局長は、認定再編計画が(1)④の再編計画の認定の基
準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設
者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、
再編計画の認定を取り消すことができる。(1)⑤及び⑥については、再
編計画の認定の取消しについて準用する。

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