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改正後全文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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その他、独立行政法人福祉医療機構業務方法書(平成 15 年 10 月 1 日厚
生労働大臣認可) に基づき、再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、
当該再編計画に基づき行う再編等に係る貸付けについて、複数医療機関の
再編等に係る優遇措置の適用を受けることができる。その詳細については、
別紙2を参照すること。
(1)再編計画の認定
① 再編計画の認定の申請書類
再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を
添付しなければならない。また、地方厚生(支)局長は、次に掲げる書
類のほか、再編計画が④に掲げる要件に適合するために必要と認める
書類の提出を求めることができる。
なお、申請する再編計画(②エ及びオに掲げる事項に係る部分を除
く。)は、あらかじめ医療法第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場
(以下「地域医療構想調整会議」という。)に提出し、その協議を経た
ものでなければならない。なお、当該再編計画について、「地域医療構
想の進め方について」(平成 30 年2月7日付け医政地発 0207 第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)等に基づき、都道府県医療審
議会で議論を行う必要がある場合においては、あらかじめ議論を経た
上で、申請書類を提出すること。
ア 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事
項証明書及び定款又はこれに代わる書面
イ 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写

ウ 当該申請をしようとする者の最近2期間の事業報告書、貸借対照
表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間
の事業内容の概要を記載した書類)
エ 再編計画が、地域医療構想調整会議における協議に基づくもので
あることを示す書類
オ 再編の事業の用に供するために取得する土地の概要が分かる書類
カ 再編の事業の用に供するために取得する建物の概要が分かる書類


再編計画の記載事項
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ア 医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
イ 医療機関の再編の事業の内容
ウ 医療機関の再編の事業の実施時期
エ 医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその
調達方法
オ 医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、
当該不動産に関する事項



再編計画の認定の申請方法

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