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改正後全文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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再編計画の認定の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄
する都道府県知事を経由してするものとする。


再編計画の認定の基準
地方厚生(支)局長は、再編計画の認定の申請があった場合において、
当該申請に係る再編計画が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、
再編計画の認定をするものとする。
ア 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切なものであること。なお、以下に該当する場合には、適
切とは判断できないこと。
・ 再編前後の対象医療機関の病床機能別病床数の合計について、当
該医療機関が所在する構想区域において不足する病床機能以外の
病床機能の病床数の合計が増加する場合(理由がやむを得ないも
のと認められない場合に限る。)
・ 再編後の医療機関において、病床が全て稼働していない病棟(過
去 1 年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成され
ている病棟をいう。)を有することとなる場合
イ 再編計画の記載事項が、地域医療構想調整会議における協議に基
づくものであること。



関係都道府県の意見の聴取
地方厚生(支)局長は、再編計画の認定をしようとするときは、あら
かじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。



再編計画の認定の通知
地方厚生(支)局長は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、そ
の旨を関係都道府県に通知しなければならない。

(2)再編計画の変更
① 再編計画の変更の認定
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の変更
をしようとするときは、地方厚生(支)局長の認定を受けなければなら
ない。ただし、以下に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
ア 医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項の変更
のうち、都道府県知事が個別に軽微と認める変更
イ 医療機関の再編の事業の内容の変更のうち、都道府県知事が個別
に軽微と認める変更
ウ 医療機関の再編の事業の実施時期の6月以内の変更
エ 医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその
調達方法
オ 医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、
当該不動産に関する事項

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