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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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令和4年11月28日

第93回社会保障審議会医療部会

資料3-3

病床に関する都道府県知事の権限と行使の流れ②
○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。

■ 不足する医療機能への転換等の促進
病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請

「地域医療構想の進め方について」
(H30.2.7地域医療計画課長通知)

第7条第5項

第27条の2第1項

・ 新たに整備される病床が担う予定
の医療機能が、当該構想区域にお
ける不足する医療機能以外の医療
機能となっている
・ 当該構想区域における不足する
医療機能について、既存の医療機関
の将来の機能転換の意向を考慮し
てもなお充足する見通しが立たない
場合 等

不足する医療
機能に係る医
療を提供する
旨の条件を開
設等許可に付
与できる

都道府県医
療審議会の
意見を聴いて、
期限を定めて、
条件に従うべ
きことを勧告
することがで
きる

第30条の16

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、地
域医療構想調整会議での協議
が整わないとき 等

公
的
医
療
機
関

第27条の2第2項

正当な理由
がなく、
当該勧告に
係る措置を
講じていな
い場合

命令
に従
わない
場合

命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る

第30条の16第1項

第30条の18

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを指示することが
できる

指示に
従わな
い場合

指示に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

正当な理由
がなく、
条件に従わ
ない場合

第30条の16第2項
民
間
医
療
機
関

都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、
期限を定めて、
当該勧告に係
る措置を
とるべきことを
命令することが
できる

第27条の2第3項

第30条の17
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る

第30条の18

勧告に
従わな
い場合

勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

第7条の2第3項

第7条の2第6項

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを命令することができる

命令に
従わな
い場合

命令に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを要請することが
できる

■ 非稼働病床の削減
第7条の2第3項

病
床
過
剰
地
域

病院又は診療所が、正当な理由
がなく、許可を受けた病床に係る
業務の全部又は一部を行ってい
ない場合

公
的
医
療
機
関

第30条の12第1
項
民
間
医
療
機
関

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを要請することができる

第30条の12第2項

正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る

第29条の
第3項及び
第4項

命令・勧告
に従わな
い地域医
療支援病
院・特定機
能病院※
は承認取
り消すこと
ができる
※特定機能病
院の承認取消
しは厚生労働
大臣が行う

第30条の12第3項

勧告に
従わな
い場合

勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる

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