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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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地域医療構想調整会議の活性化のための定量的な基準の導入について
(平成30年8月16日付け医政地発0816第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
病床機能報告に関しては、その内容等について、


回復期機能に該当する病棟は、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟に限定されるといった誤解をはじ
め、回復期機能に対する理解が進んでいないことにより、主として回復期機能を有する病棟であっても、急性期機能と
報告されている病棟が一定数存在すること



実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、主として急性期や慢性期の機能を担うものとして報告さ
れた病棟においても、回復期の患者が一定数入院し、回復期の医療が提供されていること

により、詳細な分析や検討が行われないまま、回復期機能を担う病床が各構想区域で大幅に不足していると誤解させる事
態が生じているという指摘がある。
なお、一部の都道府県では、都道府県医師会などの医療関係者等との協議を経て、関係者の理解が得られた医療機能の分
類に関する地域の実情に応じた定量的な基準を作成し、医療機能や供給量を把握するための目安として、地域医療構想調整
会議(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)における議論に
活用することで、議論の活性化につなげている。
各都道府県においては、地域医療構想調整会議における議論を活性化する観点から、本年度中に、都道府県医師会などの
医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に応じた定量的な基準を導入されたい。
なお、地域の実情に応じた定量的な基準の導入に向けた地域での協議は、「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策
について」(平成 30 年6月 22 日付医政地発 0622 第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により示した都道府
県単位の地域医療構想調整会議を活用し、議論を進めることが望ましい。
また、厚生労働省において、各都道府県が地域の実情に応じた定量的な基準を円滑に作成できるよう、データ提供等の技
術的支援を実施していく予定であり、適宜活用されたい。
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