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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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第13回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ 資料1
令 和 5 年 1 1 月 9 日

外来医療の議論の状況


外来医療について、地域医療構想会議において議論を行っている構想区域は93%であった。
都道府県別区域数

外来医療の議論の状況 (構想区域単位)

20

5
1%

10

16
5%

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

埼玉県

山口県

群馬県

栃木県

茨城県

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県
京都府

317
93%

北海道

-

滋賀県

3
1%

30

30
20
10



広島県

岡山県

島根県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

大阪府

-

調整会議で議論を行っている

部会・WGで議論を行っている

調整会議で議論を行っている

部会・WGで議論を行っている

その他の会議体で議論を行っている

議論を行っていない

その他の会議体で議論を行っている

議論を行っていない

構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。

(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議 42
を行うことができる。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)