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参考資料3 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39112.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第3回 3/27)《厚生労働省》
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病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在
宅医療に必要な役割を担うこととする。
(圏域の設定)

圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状
況や介護との連携のあり方が地域によって大きく異なることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られるよ
う、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医
療に必要な連携を担う拠点」の配置状況並びに地域包括ケアシステ
ムの状況も踏まえ、市区町村や保健所圏域等の単位毎の医療及び介
護資源等の実情に応じて弾力的に設定することとする。

「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療
に必要な連携を担う拠点」を圏域内に少なくとも1つは設定するこ
ととする。
(在宅医療・介護連携)

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推
進事業」が、同一の実施主体となりうることも含め、両者の関係に
ついて明確にし、連携を進める。

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備状況や「在宅医療・
介護連携推進事業」との連携について、実態把握と進捗確認を行
う。

在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の
整備状況や今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画
と介護保険事業(支援)計画の整合性を図るため、医療計画策定の
際に、都道府県や市区町村における医療・介護の担当部局間で協議
を行うこととする。
③ 指標の見直し(例)
・ 機能強化型在宅療養支援診療所数及び機能強化型在宅療養支援病院数
(2)急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備
① 見直しの方向性

在宅療養患者の急変に適切に対応するための情報共有や連携を進
める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの
提供を進める。

平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進めるとと
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