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認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001229784.pdf
出典情報 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について(3/18付 通知)《厚生労働省》
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予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介
護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症の行動・心理
症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行
動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了して
いる者」とは、
「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認
知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介
護指導者養成研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修(認知症
である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSD の出現・重症化を予
防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的
とした研修をいう。以下同じ。)を修了した者を指す。
(2)認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)の要件にある「認知症の行動・心理症状の
予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とは、
「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者
等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー
研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した者を指す。
第4 その他
加算の対象となる入所者等の人数に応じ、一人の研修を修了した者が全て
のチームに対応することが困難と考えられる場合は、複数の者が研修を修了
することが望ましい。
以上

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