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認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001229784.pdf
出典情報 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について(3/18付 通知)《厚生労働省》
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老高発 0318 第1号
老認発 0318 第1号
老老発 0318 第1号
令和6年3月 18 日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局高齢者支援課長






厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長






厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 長






認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(令和6年1月 22 日
社会保障審議会介護給付費分科会)において、認知症の行動・心理症状(以下
「BPSD」という。)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応す
るための平時からの取組を推進する観点から、「認知症チームケア推進加算」
を創設することとしたところです。
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生
省告示第二十一号、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する
基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防
サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第
百二十八号)の一部改正並びに(留意事項通知の改正)に伴い、認知症チーム
ケア推進加算における基本的な考え方や具体的な算定要件に対する考え方を下
記のとおりお示しすることとしましたので、その内容について御了知いただく
とともに、管内市町村及び介護サービス事業所・施設等に対して御周知いただ
きますよう、お願いいたします。


第1 認知症チームケア推進加算に関する基本的な考え方
(1)認知症ケアについては、認知症である入所者または入居者(以下「入所
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