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資料8 横野構成員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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ゲノム情報による差別の防止に関わる国内の議論
ゲノム情報を研究や医療のために取得・活用するにあたり,差別の防止が必須であることは繰り返し確認されてきた
ヒトゲノム研究に関する基本原則(2000年)
第十六(差別の禁止)
「提供者の遺伝情報は,人としての多様性を示す基盤であり,提供者は,研究の結果明らかになった自己の遺伝情報が示す遺伝的
特徴を理由にして差別されてはならない」
(解説)「提供者の権利としての差別禁止原則である。雇用,保険,婚姻等さまざまな具体的差別がありうる。とくに雇用や保険に関
する差別の可能性に対しては,現行の法令や制度の枠内で差別的取り扱いを禁止,排除するよう努めるべきであるとともに,将来にお
いても新しい法令の制定の可能性も含めて,適切な制度的措置をとる必要がある。なお,この基本原則の精神に照らして,提供者と
血縁関係にある者または提供者の家族についても,差別されることがあってはならない」
「ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策について」(2017年)
「ゲノム医療等を将来にわたって実現・発展させていくためには,本人またはその情報を共有する者が,提供したゲノム情報により差別など不
当な扱いを受けることのないよう社会環境を整備し,安心して医療を受けたり,サービスを選べたりできる環境を整えていく必要がある」
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(2019年)
「このような事態を二度と繰り返すことのないよう,全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に向けて,努力を尽くす決意を新たにする」(前文)
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