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資料6 森構成員提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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ゲノム医療 診断に関して
遺伝学的検査とその結果(情報)の取り扱いについて
ゲノム医療推進のためには、ゲノム情報の取り扱いや、差別の禁止など、
患者や家族の不安が払拭されなければ進みません。

• ゲノム情報の取り扱いや、遺伝差別の禁止について、法整備を行うには、様々な患者・家族の
実態を把握し、意見を聞きながら進めてください。
• 遺伝差別の禁止には、国民の理解が必要です。 関心が持たれないと成り立ちません。
一人一人の命の尊さや、多様性を認める社会であるよう、幼い頃から、年齢に応じた教育
に組み入れることが必要と思います。
• 安心して気軽に相談できる体制を構築してください。
医療はもちろんですが、患者・家族の心理面や、日常生活など、切れ目のない多岐にわたる
相談支援が必要です。各地での、遺伝カウンセラーの育成や相談支援に必要な人材の確保、
病院や、がんや難病の相談支援センター、患者団体のピアサポートなど、幅広い連携が持
てる体制が必要と思います。