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25  令和6年度薬価制度改革の概要 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度の診療報酬改定等に関する大臣折衝事項 (抜粋)
1.診療報酬

令和5年12月20日
厚生労働省

+0.88% (R6年6月1日施行)

① 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(下記※に該当する者を除く)について、R6年度にベア+2.5%、R7年度にベア+2.0%を実施し
ていくための特例的な対応 +0.61%
② 入院時の食費基準額の引上げ(1食当たり30円)の対応(うち、患者負担については、原則、1食当たり30円、低所得者については、所得区分
等に応じて10~20円)
+0.06%
③ 生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25%
④ ①~③以外の改定分
+0.46%(※40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事す
る者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む)
うち各科改定率:医科+0.52%、 歯科+0.57%、 調剤+0.16%

2.薬価等
➀ 薬価
➁ 材料価格

▲0.97% (R6年4月1日施行)
▲0.02% (R6年6月1日施行)

※ イノベーションの更なる評価等として、革新的新薬の薬価維持、有用性系評価の充実等への対応を含む。
※ 急激な原材料費の高騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対応を含む。
(対象:約2,000品目程度)
※ イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。
⇒ 選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上となったものを対象に、後発医薬品
の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする(R6年10月1日施行)

5.全世代型社会保障の実現等
(2)医療制度改革
○ 長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換
率が50%以上となったものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とすることとし、令和6年10月より施行
する。
○ 薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた自己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見
直し」について、引き続き検討を行う。

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