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22  令和6年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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再指定時等の運用について
再指定時の価格調整の対象範囲について

〇 類似薬効比較方式により算定された医薬品
類似薬効比較方式により算定された医薬品については、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)又は有用性加算(Ⅱ)
(以下「有用性系加算」という。)の加算部分割合を費用対効果評価による価格調整前の価格に乗じて得た額(以
下「有用性系加算部分」という。)を価格調整対象とする。
加算部分割合は、薬価収載時における算定薬価(外国平均価格調整を受けた品目及び費用対効果評価に基づく価
格調整を行った品目で再指定を受けた品目については、当該価格調整前の価格をいう。)に対する有用性系加算の
加算額の割合とする。
〇 原価計算方式により算定された医薬品
原価計算方式により算定された医薬品については、価格調整対象部分割合を費用対効果評価による価格調整前の
価格に乗じて得た額を価格調整対象とする。
価格調整対象部分割合は、薬価収載時における算定薬価(費用対効果評価に基づく価格調整を行った品目で再指
定を受けた品目については、当該価格調整前の価格)に対する価格調整対象部分の割合とする。
初回の価格調整で価格引き上げとなった品目

初回の価格調整で価格引き下げとなった品目

有用性系加算(調整前価格の○%)

有用性系加算(調整前価格の☓%)

価格調整前

価格調整前
価格調整範囲(調整後価格の○%)

価格調整範囲(調整後価格の☓% )
初回の
価格調整後

初回の
価格調整後
初回の費用対効果評価による調整後価格

初回の費用対効果評価による調整後価格

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