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01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価ー⑭

療養病棟入院基本料の見直し③
注11に規定する経過措置の廃止
➢ 医療法に基づく医療療養病床の人員配置標準に係る経過措置の終了を踏まえ、療養病棟入院基本料の注
11に規定する経過措置を廃止した上で、廃止される経過措置のうち、入院患者のうち医療区分3の患者
と医療区分2の患者との合計が5割以上の要件については、令和6年9月30日までの経過措置を設ける。
現行

改定後

【療養病棟入院料】
[算定要件]
注11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注1に規定する療養病棟入院料2の施設基準の
うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け
出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)に限り、注2の規定にかか
わらず、当該病棟に入院している患者(略)の100分の75に相当する点数を算定する。

【療養病棟入院料】
[算定要件]
(削除)

療養病棟における適切なリハビリテーションの推進
➢ 適切なリハビリテーションを推進する観点から、医療区分、ADL区分ともに1である入院料27(従前の
入院料I)について、1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーション料を包括範囲に含める。
現行

改定後

【療養病棟入院料】
[施設基準]
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料であって一日につき二単位を超えるもの(略)の費用(療養
病棟入院基本料の注11に規定する場合であって、当該入院基本
料を算定する患者に対して、一月に一回以上、機能的自立度評価
法(Functional Independence Measure)の測定を行っていな
いときに限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

【療養病棟入院料】
[施設基準]
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料であって一日につき二単位を超えるもの(略)の費用(療養
病棟入院料1の入院料27および療養病入院料2の入院料27を算
定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

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