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01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組



医療と介護の連携の推進
○ 医療・介護サービス連携を推進するために、主に以下の見直しをおこなう。
1.医療機関と介護保険施設等の連携の推進(Ⅱ-2-③)


医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地
域包括ケア病棟において、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
1-1.介護保険施設等入所者の病状の急変時の適切な入院受入れの推進(Ⅱ-2-②)
➢ 介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の
協力医療機関となっている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価を行う。

1-2.介護保険施設等入所者の病状の急変時の適切な往診の推進(Ⅱ-8-①)


介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、介護保険施設等
の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往
診を行った場合について、新たな評価を行う。

2.地域包括診療料等の見直し(Ⅱ-7-①)


かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化する観点から、算定要件に
介護支援専門員および相談支援員との相談に応じること及びその旨を院内掲示すること等を追加する。

3.介護保険施設等及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し(Ⅱ-2-④)
医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、介護保険施設等において対応が困難な医療行
為について医療保険による算定を可能とする。
4.入退院支援加算1・2の見直し(Ⅱ-2-⑧)
➢ 入退院支援における、関係機関との連携強化等の観点から、退院時における医療機関から介護支援専門員へ情報提供する様式の見直し、
入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア
病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとする。


5.リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進(Ⅱ-2-⑤)


医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、介護保険の通
所リハビリテーションなどへ移行する場合に、移行先の事業所等にリハビリテーション実施計画書を提供することとする。

6.医療と介護における栄養情報連携の推進(Ⅱ-3-⑦)


医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、栄養情報提供加算の名称と要件、評価を見直し、入院栄養食事指導を行った場
合に加えて、介護保険施設等に退院する患者について、退院先施設の管理栄養士と連携した場合も算定を可能とする。

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