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01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

薬局における服薬指導等の業務の評価の主な見直し項目
かかりつけ薬剤師業務の見直し

● 24時間対応に係る要件の見直し
・ 休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能となるよう
見直し
➡ かかりつけ薬剤師指導料(76点)
➡ かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)

● 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する薬剤
師の場合)の見直し
・ かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合には、当該保険薬
局に勤務する複数の常勤の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師指導料等の施
設基準を満たす薬剤師)が対応可能となるよう見直し
➡ 服薬管理指導料の特例(59点)

● かかりつけ薬剤師が通常行う業務の範囲の見直し
・ 吸入薬指導加算が算定可能となるよう見直し
➡ 吸入薬指導加算(30点/3月に1回まで)
・ 調剤後のフォローアップを行う調剤後薬剤管理指導料が算定可能となるよう見
直し
➡ 調剤後薬剤管理指導料1・2(60点/月1回まで)

調剤後のフォローアップ業務の推進
● 糖尿病患者へのフォローアップの充実(対象薬剤の拡大)
・ 糖尿病患者に対するフォローアップ業務の対象薬剤をインスリン製剤等から糖
尿病用剤に拡大
➡ 調剤後薬剤管理指導料1(60点/月1回まで)

● 慢性心不全患者へのフォローアップの拡大
・ 作用機序の異なる複数の循環器用治療薬の処方を受けている慢性心不全
患者に対するフォロ-アップ業務の評価の新設
➡ 調剤後薬剤管理指導料2(60点/月1回まで)

多職種との連携の充実
● 医療及び介護に関わる多職種への情報提供の評価
保険薬局の薬剤師が医療機関等へ情報提供を行った評価の見直し(服薬情
報等提供料2の評価内容の見直し)
・医療機関への情報提供を行った場合の評価(従来どおり)
➡服薬情報等提供料2 イ(20点/月1回まで)
・リフィル処方箋を処方した医師へ情報提供を行った場合の評価(明確化)
➡服薬情報等提供料2 ロ(20点/月1回まで)
・介護支援専門員に対して情報提供した場合の評価(新設)
➡服薬情報等提供料2 ハ(20点/月1回まで)

メリハリを付けた服薬指導の充実
● ハイリスク薬の服薬指導の評価の見直し
特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)の服薬指導に対する評価の見
直し(新規処方時、用量変更時等に限り算定可能とする)
・ 新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合
➡ 特定薬剤管理指導加算1 イ(10点/1回につき)
・ 用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に応じて必要な指導を
行った場合
➡ 特定薬剤管理指導加算1 ロ(5点/1回につき)

● 重点的な服薬指導・説明が必要な場合の評価
・ 特に医薬品の安全性に関する説明・指導を行った場合(医薬品リスク管理
計画に基づく説明資料、緊急安全性情報等の情報に基づく説明・指導)
➡ 特定薬剤管理指導加算3 イ(5点/1回につき)
・ 調剤前に医薬品の選択に係る情報の説明・指導を行った場合(選定療養
の対象となる先発医薬品を選択する患者、医薬品の供給状況により調剤する
医薬品を変更する必要がある患者への説明・指導)
➡ 特定薬剤管理指導加算3 ロ(5点/1回につき)

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