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医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
出典情報 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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第4 3

未承認薬・適応外薬等に関する情報提供

Q11 医師又は薬剤師から自社製品の適応外使用に関する情報を求められた
場合、求められた内容に対し適切な回答をその場で行う準備が整っている
ことを前提として、その場で情報提供可能か。
A11 医師又は薬剤師から自社製品の適応外使用に関する情報を求められた時
に、その場で情報提供を行うことをもって不可となるものではない。適応外使
用に関する情報提供の取扱いについては、本ガイドラインの第4 3に従い、
情報提供先を要求者に限定するなどの対応を行う必要がある。
Q12 医師又は薬剤師から自社製品の適応外使用に関する情報を求められた
場合、
「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ
&A(その2)
」のQ1において示されている情報に加えて、最新の学会発
表情報についても情報提供可能か。
A12 学会発表情報の取扱いについてはA4と同様。また、適応外薬等に関する
情報提供の取扱いについては、本ガイドラインに従う必要がある。
Q13 医師又は薬剤師から治療ガイドラインに関する情報を求められた場
合、
「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&
A(その2)
」のQ10 において示されている適応外薬や国内では認められて
いない用法・用量に関する情報に加えて、国内未承認薬の情報が含まれてい
る場合でも情報提供可能か。
A13 当該治療ガイドラインに未承認薬に関する情報が含まれることを明確に
伝え、当該治療ガイドラインに関する情報を本ガイドラインの条件に従って
提供することは差し支えない。
Q14 医師又は薬剤師から適応外で医薬品を使用した場合における保険診療
の可否に関する情報を求められた場合、当該医薬品について、単に、厚生
労働省のウェブサイト「公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保
険適用について」に掲載されていることや、社会保険診療報酬支払基金の
ウェブサイト「審査情報提供事例(薬剤)
」に掲載されていることを情報
提供することは可能か。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/110202-01.html
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/yakuzai/index.html
A14

差し支えない。