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医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
出典情報 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年2月21日



都道府県
保健所設置市
特 別 区

衛生主管部(局)薬務主管課 御中

厚生労働省医薬局
監視指導・麻薬対策課

医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関する
Q&Aについて(その4)

医薬品等の広告規制については、医療用医薬品の不適切な広告事例が散見さ
れ、これらにより確認された課題に対応するため、
「医療用医薬品の販売情報提
供活動に関するガイドライン」(平成 30 年9月 25 日付け薬生発 0925 第 1 号厚
生労働省医薬・生活衛生局長通知別添。以下「本ガイドライン」という。
)を策
定の上、発出したところです。
また、本ガイドラインの円滑な運用を確保するため、
「医療用医薬品の販売情
報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて」を随時発出してき
たところですが、関係各者からの要望に基づき、別添のとおり、追加でQ&Aを
とりまとめましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管下の関係業者
に対して周知をお願いします。