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医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
出典情報 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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あることから、情報提供にあたっては、本ガイドラインに基づき、比較情報の
出典を明らかにする等の対応が必要である。また、主要評価項目、副次評価項
目等の位置付けを明確にする必要がある。
Q4 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との有効性に関する比較情報
を求められた場合、文献等にはなっていないが学会発表されている内容の
情報提供は可能か。
A4 情報提供の取扱いはA1と同様。
引用資料については、本ガイドライン第1 3(1)③においては、
「提供する
情報は、科学的及び客観的な根拠に基づくものであり、その根拠を示すことがで
きる正確な内容のものであること。その科学的根拠は、元データを含め、第三者
による客観的評価及び検証が可能なもの、又は第三者による適正性の審査(論文
の査読等)を経たもの(承認審査に用いられた評価資料や審査報告書を含む。)
であること。
」が販売情報提供活動の原則とされている。文献等にはなっていな
い学会発表であることのみをもって、提供不可とはならないが、学会発表は実質
査読がなく、エビデンスが十分に確立されているとは言えないため、文献等には
なっていない学会発表であること、エビデンスが十分に確立されているとは言
えないことを明確に説明した上で情報提供すること。また、その内容については、
販売情報提供活動の一環である以上、本ガイドラインや医薬品等適正広告基準
の遵守が前提となる。
Q5 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との(直接比較試験又は個別
の試験で得られた)有効性に関する比較情報について一覧表の提出を求め
られた場合、情報提供可能か。
A5

A3と同様。

Q6 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との安全性(副作用等)に関す
る比較情報を求められた場合、情報提供可能か。
A6 情報提供の取扱いはA1と同様。
なお、患者背景等の異なる臨床試験の成績を調整することなく比較すること等、
単に比較した情報を提供することが科学的に公平な比較とは言えない場合が
あることから、情報提供にあたっては、本ガイドラインに基づき、比較情報の
出典を明らかにする等の対応が必要である。また、特定の種類の副作用を示す
だけでなく、安全性(副作用等)の全体像を示す必要があること。