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医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
出典情報 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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第1 3

<別 添>
販売情報提供活動の原則(2)④(他社製品等の誹謗等の禁止)

Q1 第1 3販売情報提供活動の原則(2)④ において、
「他社製品を誹
謗、中傷すること等により、自社製品を優れたものと訴えること。
」が禁止
されているが、医師又は薬剤師から他社製品に関する情報や自社製品と他
社製品との比較情報を求められた場合、情報提供可能か。
A1 医師又は薬剤師からの求めに応じて、他社製品に関する情報や自社製品
と他社製品との比較情報を提供する行為自体は、当該規定には抵触しない。た
だし、情報提供に当たっては、次に掲げる条件を全て満たすこと。
・情報提供する内容は、要求内容に沿ったものに限定するとともに、情報提供先
は要求者に限定すること。また、提供情報を要求内容に沿ったものとするため、
当該医師又は薬剤師に対し、求められている具体的な情報を確認すること。
・医療関係者・患者等から情報提供を求められていないにもかかわらず、求めら
れたかのように装わないこと。
・提供する情報は、虚偽・誇大な内容であってはならず、科学的・客観的根拠に
基づき正確なものでなければならないこと。また、他社製品にとって不利とな
る情報のみを恣意的に選択しないこと。
・直接比較することが科学的に適切ではない場合はその旨及びその理由等も提
供するなど、正確な理解を促すために必要な情報を提供すること。
なお、情報提供に当たっては、販売情報提供活動の一環である以上、本ガイ
ドラインや医薬品等適正広告基準の遵守が前提となる。
Q2 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との比較情報を求められた場
合、添付文書、インタビューフォーム、治療ガイドライン等に記載されてい
る内容を情報提供可能か。
A2 情報提供の取扱いはA1と同様。
引用資料については、添付文書やインタビューフォームに記載の内容を使用す
ることは差し支えない。治療ガイドラインの取扱いについては、Q&Aその2
A1を参照すること。
Q3 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との有効性に関する比較情報
を求められた場合、情報提供可能か。
A3 情報提供の取扱いはA1と同様。
なお、患者背景等の異なる臨床試験の成績を調整することなく比較すること等、
単に比較した情報を提供することが科学的に公平な比較とは言えない場合が