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医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
出典情報 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q7 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との禁忌、特定の使用上の注
意事項、相互作用、特定の副作用や特定の背景についての副作用について比
較情報を求められた場合、情報提供可能か。
A7

A6と同様。

Q8 医師又は薬剤師から他社製品から自社製品への切替用量についての情
報を求められた場合、文献等にはなっていないが学会発表されている内容
について情報提供可能か。
A8

A4と同様。

Q9 医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との薬価に関する比較情報を
求められた場合、情報提供可能か。
A9 薬価に関する情報提供は内容としては本ガイドラインの規制対象外であ
るが、販売情報提供活動の一環である以上、本ガイドラインや医薬品等適正広
告基準の遵守が前提となる。情報提供にあたっては、医師又は薬剤師の誤認を
招かない公平な比較情報とすること。
Q10 自社製品と他社製品との比較情報については、医師又は薬剤師からの
求めがない場合には、提供することはできないのか。
A10 Q1からQ9までの質問及び回答については、医師又は薬剤師から自社
製品と他社製品との比較情報について販売情報提供活動の一環として製造販
売業者が提供を求められた事例を想定して記載したものであり、自社製品と
他社製品との比較情報について、医師又は薬剤師からの求めがない限り提供
が認められないことを意図したものではない。医師又は薬剤師からの求めに
よらず、比較情報の提供を行う場合には、
「薬事法における医薬品等の広告の
該当性について」
(平成 10 年9月 29 日医薬監第 148 号厚生省医薬安全局監
視指導課長通知)や「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」
(平成 29 年 9 月 29 日薬生監麻発 0929 第 5 号厚生労働省医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課長通知)2 第4 9等を踏まえ適切に行うこと。なお、
広告の該当性に関し、医薬品等の適正使用推進や安定供給に係る情報の提供
等、顧客を誘引する意図がない情報について自社製品と他社製品との比較の
上で提供することは、広告には該当せず、これを行うことは差し支えない。