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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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医療措置協定の内容(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年5月26日)
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
協定締結の目的と方向性






新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、限られた医療資源が適切に配分されるよう、各地域で平時より、
医療機能の分化、感染症発生・まん延時の役割の明確化を図るとともに、健康危機管理を担当する医師及び看護
師を養成してネットワーク化しておくことや実践的な訓練をはじめとした平時からの備えを確実に行うことによ
り、危機時に医療機関や医師、看護師等の行動がその役割に沿って確実に実行されるよう、平時から地域におけ
る役割分担を踏まえた新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通常医療の提供体制の確保を図ることと
する。
新型コロナウイルス感染症の対応を念頭に、まずは当該対応での最大規模の体制を目指す。
新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、また、感染症対策物資の取得状況などが、
事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

医療措置の内容

① 病床確保:新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する。
② 発熱外来:新興感染症の疑似症患者等の診療を行う。
③ 自宅療養者等への医療の提供:居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し 医療を提供する。
④ 後方支援:新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する。
⑤ 医療人材派遣:新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する。

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