よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

流行初期医療確保措置

令和4年
改正感染症法

1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、
大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行うこととした。
・ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う
(※)。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支
援額の範囲内で補助金の額を返還)。
※ 病床確保(入院医療)を行う医療機関には外来も含めた診療報酬全体を勘案し、発熱外来のみを行う医療機関には外来分の診療報酬のみを勘案することとした。
※ 自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。(国民医療費:医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給
付分7.3%)

2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担
・ 措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。支援額の負担については、今回新型コロナウイルスへの対応を行った病院
の収益構造を勘案し、公費(国、都道府県)と保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)の負担割合は1:1とした。
・ 支援額の各保険者の負担は、対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分することとした。また、保険者からの拠出金
については、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合からの
拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行うこととした。
流行初期医療確保措置の支払いスキーム(イメージ)

平時(流行前)、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後(流行初期以降)
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入(イメージ)

流行初期医
療確保措置
診療報酬

補助金

保険財源

診療報酬
上乗せ
診療報酬

診療報酬

一般医療

診療報酬

公費

感染症医療

感染症医療 一般医療

一般医療

診療報酬
(自己負担分を含
む。以下同じ。)

診療報酬上乗せ・補助金
充実後(流行初期以降)

流行初期

平時(流行前)

① 都道府県から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
② 各保険者から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
③ 審査支払機関から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対
象月の2か月後に支払
④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担
「特別な協定を締
結した医療機関」

③支払 審査支払
機関

都道府県
①支払
被用者
保険者
②支払

④一定割合
を負担



国保
保険者
後期高齢
広域連合

3