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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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感染症法改正に伴う対応(新興感染症対応力強化事業)


令和5年度
補正予算

参考

新興感染症の発生に備えて、改正感染症法に基づき、新型コロナ対応での最大規模の体制を目標として準備を行
い、発生後速やかに対応できるよう、協定締結医療機関や都道府県に対して、感染症への対応力を強化するため、
①施設・設備整備への支援、②医療従事者等の研修への支援を行う。
(スケジュール)
現在
都道府県において医療機関と協定締結の協議中
令和6年4月 都道府県における医療計画・予防計画の策定
9月まで 都道府県と医療機関の協定締結

補助対象
①施設・設備
整備事業

都道府県 (間接補助:
病床確保、発熱外来又
は自宅療養者等医療を
内容とする協定締結医
療機関)
※ 協定締結が決まってい
る場合を含む。

(数値目標)
・病床確保 全国で5.1万床
・発熱外来 全国で4.2万施設

補助内容

補助率

○ 病床確保を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症の対応に適し ・個室整備:国1/3、
た個室病床の整備、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、 都道府県1/3、事業
ゾーニングのための病棟出入口の扉の設置、個人防護具保管庫の整備等の
者1/3
施設整備に対する補助を行う。
・個室整備以外:国
1/2、都道府県1/2
○ 発熱外来又は自宅療養者等医療を内容とする協定締結医療機関(訪問看護
事業者、薬局を含む)が実施する、個人防護具保管庫の整備に対する補助を ※ 個室整備は、平時の
通常医療にも使用する
行う。
○ 病床確保又は発熱外来を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症
の対応に適した以下の設備整備に対する補助を行う。
〔病床確保〕
・ 簡易陰圧装置、検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッド
〔発熱外来〕
・ 検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッド、HEPAフィルター付き空気清浄機(陰
圧対応可能なもの)

ものであり、国1/3、都
道府県1/3、事業者
1/3とし、個室整備以
外は、基本的に感染症
発生時の感染症対応
に使用するものであり、
国1/2、都道府県1/2と
する。

※ 協定による病床確保、発熱外来又は自宅療養者等医療に関係する施設・設備に限る。
※ 設備整備は、新規購入・増設の場合に補助対象とし、更新は補助対象外とする。

②研修事業

都道府県

○ 都道府県が実施する、感染対策等に関する医師・看護師等の研修、医療関
連サービス事業者の感染対策研修等に対する補助を行う。

国1/2
都道府県1/2

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