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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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都道府県と医療機関の協定の仕組み

令和4年
改正感染症法

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定(病床/発熱外来/自宅療養
者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※)を締結(協定締結医療機関)する。※併せてPPE備蓄も位置づける。
協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関(流行初期医療確保措置
付き)を設定。
全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組
みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供
を義務づけ。
感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。
平時

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱
外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

うち、約500機関程度を想定

流行初期医療確保協定

協定締結医療機関(病床)
協定
協定締結医療機関は全部で約3000医療機関程度を想定

支援

補助金(平時の準備行為に応じた支援)

感染症発生・まん延時(感染初期)
※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

協定締結医療機関(流行初期確保措置付き)
支援

流行初期医療確保措置(※)
補助金・診療報酬(対応に応じた追加的な支援)

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に
対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の
いずれか1種類以上の実施を想定。
○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定は、
感染初期からの対応、ピーク時には一定規模以上
の病床確保を行うこと等を想定。

感染症発生・まん延時
(一定期間経過後)

必要に応じて
協定変更

必要に応じて
対象拡大

全ての協定締結医療機関
補助金・診療報酬

(※)初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設ける。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金・診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金・診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

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