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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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○療養介護サービス費


地方公共団
体が設置す
る指定療養
介護事業所
の場合

基本部分

イ 療養介護サービス費

(1)療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 定員40人以下

( 974単位 )

(二) 定員41人以上60人以下

( 948単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 900単位 )

(四) 定員81人以上

( 861単位 )

(一) 定員40人以下

( 710単位 )

(二) 定員41人以上60人以下

( 674単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 625単位 )

(四) 定員81人以上

( 595単位 )

(一) 定員40人以下

( 561単位 )

(二) 定員41人以上60人以下

( 532単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 502単位 )

(四) 定員81人以上

( 481単位 )

(一) 定員40人以下

( 452単位 )

(二) 定員41人以上60人以下

( 416単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 385単位 )

(四) 定員81人以上

( 366単位 )

(一) 定員40人以下

( 452単位 )

(二) 定員41人以上60人以下

( 416単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 385単位 )

(四) 定員81人以上

( 366単位 )

(1)経過的療養介護サービス費(Ⅰ) (一) 定員40人以下

( 915単位 )

(2)療養介護サービス費(Ⅱ)

(3)療養介護サービス費(Ⅲ)

(4)療養介護サービス費(Ⅳ)

(5)療養介護サービス費(Ⅴ)

ロ 経過的療養介護サービス費

(二) 定員41人以上60人以下

( 911単位 )

(三) 定員61人以上80人以下

( 882単位 )

(四) 定員81人以上

( 846単位 )


利用者の数
が利用定員
を超える場合

看護職員又
サービス管理
は生活支援
責任者の員
員の員数が
数が基準に


基準に満たな
満たない場合
は い場合



療養介護計画
が作成されな
い場合


身体拘束廃止
未実施減算


虐待防止措置
未実施減算


業務継続計画
未策定減算


情報公表未報
告減算

×90/100

×99/100

×97/100

×90/100

×965/
1,000

減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100

減算が適用さ
れる月から4
月目まで
×70/100

減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

5月以上連続
して減算の場

×50/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

×70/100

×965/1,000

地域移行加算
(入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算

人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
(1.7:1)
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
(2.5:1)

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

( 1日につき 10単位を加算 )

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

( 1日につき 7単位を加算 )

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

( 1日につき 4単位を加算 )

(1) 定員61人以上80人以下

( 1日につき 6単位を加算 )

(2) 定員81人以上

( 1日につき 17単位を加算 )

(1) 定員40人以下

( 1日につき 170単位を加算 )

(2) 定員41人以上60人以下

( 1日につき 200単位を加算 )

(3) 定員61人以上80人以下

( 1日につき 224単位を加算 )

(4) 定員81人以上

( 1日につき 237単位を加算 )

×965/1,000

障害福祉サービスの体験利用支援加算
(1日につき300単位を加算 )

集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×135/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

福祉・介護職員等処遇改善加


ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×107/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×92/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×97/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×26/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×21/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改
善加算
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×19/1,000)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×28/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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