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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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地方公共
団体が設
置する場


利用者の
数が利用
定員を超
える場合

通所支援
計画が作
成されな
い場合

開所時間
減算

自己評価
結果等未
公表減算

支援プロ
グラム未
公表減算

身体拘束
廃止未実
施減算

虐待防止
措置未実
施減算

業務継続
計画未策
定減算

情報公表
未報告減


人工内耳
装用児支
援加算
(1日あた
り)

児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)

専門的支
援体制加

(1日につ
き)

注 令和7
年4月1日
から適用

基本部分

関係機関
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
連携加算

(1回につき250単位を加算 )

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

(1回につき200単位を加算 )

ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)

(1回につき200単位を加算 )

事業所間
連携加算 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)

(1回につき500単位を加算 )

ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算

(1回につき500単位を加算 )

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介護
職員等処
遇改善加


(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

(1月につき +所定単位×86/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)

福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算

(1月につき +所定単位×81/1,000)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×13/1,000)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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