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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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利用者の数
が利用定員
を超える場

基本部分

(ニ)定員8人以上10人以下の場合

配置すべき 児童発達支
従業者(児
援管理責任
童発達支援 者の員数が
管理責任者 基準に満た
又 を除く)の員 又 ない場合(1
は 数が基準に は 日につき)
満たない場
合(1日に
つき)



























通所支援計
画が作成さ
れない場合

開所時間減


自己評価結
果等未公表
減算

支援プログ
ラム未公表
減算

身体拘束廃
止未実施減


虐待防止措
置未実施減


業務継続計
画未策定減


情報公表未
報告減算

中核機能
強化事業
所加算

児童指導員等
加配加算
(1日につき)

専門的支
援体制加

(1日につ
き)

看護職員
加配加算
(1日につ
き)

共生型サー
ビス体制強
化加算

定員9人の場

+208単位

定員9人の場合
(1)常勤専従・
経験5年以上
+208単位
(2)常勤専従・
経験5年未満
+167単位
(3)常勤換算・
経験5年以上
+137単位
(4)常勤換算・
経験5年未満
+119単位
(5)その他の従
業員を配置
+100単位

定員9人の場

+137単位

定員10人の場

(1)常勤専従・
経験5年以上
+187単位
(2)常勤専従・
経験5年未満
+149単位
(3)常勤換算・
経験5年以上
+123単位
(4)常勤換算・
経験5年未満
+107単位
(5)その他の従
業員を配置
+90単位

定員10人の
場合
+123単位

(1)常勤専従・
経験5年以上
+125単位
(2)常勤専従・
経験5年未満
+98単位
(3)常勤換算・
経験5年以上
+82単位
(4)常勤換算・
経験5年未満
+71単位
(5)その他の従
業員を配置
+60単位

+82単位

注 令和7年
4月1日より
適用

( 1,299単位 )

定員10人の
場合
+187単位

(三)定員11人以上の場合

ハ 共生
型放課後 (1)授業終了後に行う場合
等デイ
サービス
給付費
(2)休業日に行う場合

125単位

( 430単位 )

4時間未満
×70/100

( 507単位 )

ニ 基準 (1)基準該当放課後等
該当放課 デイサービス給付費
後等デイ (Ⅰ)
(一)授業終了後に行う場合
サービス
給付費

(2)基準該当放課後等
デイサービス給付費
(Ⅱ)

( 817単位 )

( 534単位 )

(二)休業日に行う場合

( 602単位 )

(一)授業終了後に行う場合

( 430単位 )

(二)休業日に行う場合

( 507単位 )

4時間以上6
時間未満
×85/100

減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

減算が適用
される月から
4月目まで
×70/100

減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

3月以上連
続して減算
の場合
×50/100

5月以上連
続して減算
の場合
×50/100

3月以上連
続して減算
の場合
×50/100

4時間未満
×70/100
4時間以上6
時間未満
×85/100

4時間未満
×70/100

家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)

イ 居宅を訪問(1時間以上)

( 1回につき300単位を加算 )

ロ 居宅を訪問(1時間未満)

( 1回につき200単位を加算 )

ハ 事業所等で対面

(1回につき100単位を加算 )

ニ オンライン

(1回につき80単位を加算 )

イ 事業所等で対面

(1回につき80単位を加算 )

ロ オンライン

(1回につき60単位を加算 )

4時間以上6
時間未満
×85/100

注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度

家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)

子育てサポート加算(月4回を限度)

(1回につき80単位を加算 )

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

( 1日につき15単位を加算 )

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

( 1日につき10単位を加算 )

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

( 1日につき6単位を加算 )

欠席時対応加算(Ⅰ)(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度

(1回につき94単位を加算)

専門的支援実施加算(原則月2回を限度)

( 1日につき150単位を加算 )

強度行動障害児支援
イ 強度行動障害児支援加算(Ⅰ)
加算

( 1日につき200単位を加算 )

ロ 強度行動障害児支援加算(Ⅱ)

( 1日につき250単位を加算 )

注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位

集中的支援加算(月4回を限度)

(1回につき1000単位を加算 )

人工内耳装用児支援加算

(1日につき150単位を加算 )

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

(1日につき100単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅰ)

イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合

(1日につき90単位を加算 )

ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合

(1日につき120単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅱ)

(1日につき150単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅲ)

(1日につき70単位を加算 )

入浴支援加算(月8回を限度)

(1回につき70単位を加算 )

注 一定の要件を満たす場合 +30単位

59

定員9人の場

イ 222単位
ロ 444単位

定員10人の
場合
イ 200単位
ロ 400単位

イ 133単位
ロ 266単位

イ 児発管か
つ保育士又
は児童指導
員の場合
+181単位
ロ 児発管の
場合
+103単位
ハ 保育士
又は児童指
導員の場合
+78単位