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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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通勤者生活支援加算

( 1日につき18単位を加算 )

障害者支援施設等感染対策 イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
向上加算
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

(1月につき10単位を加算 )
(1月につき5単位を加算 )

新興感染症等施設療養加算
( 月5回を限度として、240単位を加算)

(1)指定共同生活援助事業所の場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加
(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
算(Ⅰ)
(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(1)指定共同生活援助事業所の場合
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加
(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
算(Ⅱ)
(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
ハ 福祉・介護職員等処遇改善
加算(Ⅲ)

二 福祉・介護職員等処遇改善
加算(Ⅳ)

(1月につき +所定単位×144/1,000)
(1月につき +所定単位×208/1,000)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
(1月につき +所定単位×192/1,000)

(1)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×105/1,000)

(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×105/1,000)

(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×152/1,000)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×121/1,000)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(3) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(3)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合
(4) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(4)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合
(5) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(5)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合
(6) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(6)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合
(7) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(7)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合

(8) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(8)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
(一)指定共同生活援助事業所の場合

(9) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(9)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×121/1,000)
(1月につき +所定単位×185/1,000)
(1月につき +所定単位×124/1,000)
(1月につき +所定単位×124/1,000)
(1月につき +所定単位×171/1,000)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
(1月につき +所定単位×182/1,000)
(1月につき +所定単位×121/1,000)
(1月につき +所定単位×121/1,000)
(1月につき +所定単位×168/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×145/1,000)
(1月につき +所定単位×95/1,000)

(1月につき +所定単位×142/1,000)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1月につき +所定単位×122/1,000)
(1月につき +所定単位×102/1,000)
(1月につき +所定単位×102/1,000)
(1月につき +所定単位×166/1,000)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
(1月につき +所定単位×119/1,000)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×70/1,000)

(二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×70/1,000)

(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×96/1,000)

(11) 福祉・介
護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(11)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×79/1,000)

(二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×79/1,000)

(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×126/1,000)

(12) 福祉・介
護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(12)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×67/1,000)

(二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×67/1,000)

(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×93/1,000)

(13) 福祉・介
護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(13)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(14) 福祉・介
護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(14)

ロ 福祉・介護
職員処遇改善
加算(Ⅱ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×95/1,000)

(10) 福祉・介
護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(10)

イ 福祉・介護
職員処遇改善
加算(Ⅰ)

福祉・介護職員等特定処遇
改善加算

(1月につき +所定単位×144/1,000)

(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(2) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(2)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

福祉・介護職員処遇改善加


(1月につき +所定単位×211/1,000)

(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(一)指定共同生活援助事業所の場合

ホ 福祉・介護
職員等処遇改
善加算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×147/1,000)

(1)指定共同生活援助事業所の場合

(1) 福祉・介護
職員等処遇改 (二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
善加算(Ⅴ)(1)
(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

福祉・介護
職員等処
遇改善加


(1月につき +所定単位×147/1,000)

(1月につき +所定単位×77/1,000)

(二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×77/1,000)

(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×103/1,000)

(一)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×51/1,000)

(二)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×51/1,000)

(三)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×77/1,000)

(1)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×86/1,000)

(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×86/1,000)

(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×150/1,000)

(1)指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×63/1,000)

(2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×63/1,000)

(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×110/1,000)

(1)指定共同生活援助事業所の場合
ハ 福祉・介護
職員処遇改善 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
加算(Ⅲ)
(3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

(1月につき +所定単位×35/1,000)

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(1月につき +所定単位×19/1,000)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

(1月につき +所定単位×16/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×35/1,000)
(1月につき +所定単位×61/1,000)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×26/1,000)

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