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材ー1参考3○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
エ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからウの取扱いに関わらず、
価格調整係数(θ)は 0.5 とする。

(3)価格調整後の価格の下限
(1)又は(2)により算出された価格が、次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める価格
を下回る場合には、それぞれ当該価格を価格調整後の価格とする。ただし、価格調整後(引下げ
に相当するものに限る。)の価格については、当該価格に基づき算出した ICER が 500 万円/QALY
(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 750 万円/QALY)を下回らない額とする。
なお、1(2)②に該当する品目については、基準材料価格設定時における営業利益率補正割
合を有用性系加算の加算率とみなして、本規定を適用する。
ア 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率(別表1に規定する補
正加算率を乗じる前の加算率をいう。以下同じ。)が 25%以下のもの
価格調整前の価格を 10%引き下げた額
イ 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率が 25%を超え 100%以
下のもの
価格調整前の価格を、次の算式により算出された引下率で引き下げた額
引下率
=10 +


当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15

(%)

費用対効果評価通知に規定するH5区分に該当する品目の価格調整
H5区分に該当する品目の価格調整については、代表品目(費用対効果評価通知に規定する代表
品目をいう。)と同様の価格調整を行うこととする。

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