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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設ける
など、小児がん連携病院や地域の医療機関及び在宅療養支援診療所
等との連携協力体制を整備すること。
④ 地域連携の推進体制
ア 小児がん連携病院や地域の医療機関等から紹介された小児がん患
者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児
がん連携病院や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこ
と。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射
線療法又は薬物療法に関する相談など、小児がん連携病院や地域の
医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整
備すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携して、が
ん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備するこ
と。
⑤ セカンドオピニオンの提示体制
ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等にお
いて、すべての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカン
ドオピニオンを受けられることについて説明すること。その際、心
理的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる
専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを提
示する体制を有すること。また、小児がん連携病院がセカンドオピ
ニオンを提示する体制を構築できるよう適切な指導を行うこと。
ウ セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンライン
での相談を受け付けることができる体制を確保することが望まし
い。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 専任(注7)の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師
については、原則として常勤(注8)であること。また、専従(注
7)であることが望ましい。
イ 専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識
及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当
該医師については原則として常勤であること。また、専従であるこ
とが望ましい。
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