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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍
や骨軟部腫瘍等)に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限
られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供する医療
機関であり、下記アからケを満たすものを類型2とする。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
ⅰ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有すると
ともに、標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供す
ることが可能であること。また、当該がん種について、当該都道府
県内における診療実績が、特に優れていること。
ⅱ 限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供
していること。
イ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。
ウ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その
実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定
を受けている者を1人以上配置すること。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する
研修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない
場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に
対して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医
療の提供を行うこと。
ク 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出するこ
と。
ケ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との
連携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長
期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが
可能な医療機関であり、下記アからクを満たすものを類型3とする。
ア 長期フォローアップ外来など、小児がん患者等の長期フォローアッ
プが可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要
な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能であるこ
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