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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、
小児がん拠点病院の指定に関する検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院に
対して勧告や指定の取消しができるものとする。
Ⅱ 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的
に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有すると
ともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標
準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提
供すること。
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ
う、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催す
ること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係
者間で共有すること。
ⅰ 個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファ
レンス
ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要
に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症
例への対応方針を検討するカンファレンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケ
ア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を
異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関
して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・
共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則
した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体
の多職種によるカンファレンス
ウ 院内の他診療科や、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院
等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療
や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構
築していること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理
解、健康管理などに関した患者教育、患者啓発に努めること。

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