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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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3 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談
支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、
「がん相談支援センター」と表記すること。
)を設置し、当該部門におい
て、アからシまでに掲げる業務を行うこと。また、院内の見やすい場所
にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするな
ど、がん相談支援センターについて積極的に広報すること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AY
A世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加え
て、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機
関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者
活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意するこ
と。また、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する
支援も行うこと。
① 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究セン
ター」という。)による「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)
(2)を受講後、国立研究開発法人国立成育医療研究センターが
実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携
わる者を1人以上配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の
向上のために、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な
知識の更新に努めること。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師
等の他、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有することが望
ましい。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応でき
るように、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備
を行うこと。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・
AYA世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等
からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し
十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積
極的に取り組むことが望ましい。
④ 小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患
者サロン(注9)等の場を設けること。その際には、十分な経験を持
つ患者団体等と連携して実施するよう努めること。なお、オンライン
環境でも開催できることが望ましい。
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