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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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(2)進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研究の
成果を広報すること。
(3)自施設で参加可能な治験について、その対象であるがんの種類及び薬
剤名等を広報すること。
(4)臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましい。
(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を配置することが望ましい。
(6)小児がん中央機関等と連携して、治験に関して患者に対する情報提供
に努め、国内の連携体制を構築すること。
6 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療の質の評価
地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質につい
て把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講
じること。
(2)これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力についての施設認定
(以下「第三者認定」という。
)を受けた医療施設であること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を
受けた医療施設であること。
(5)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく医療安全にかかる適切な体
制を確保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者によ
る評価を受けていること。

Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 小児がん連携病院の指定
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度
の医療資源の集約化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれ
ぞれの類型ごとに、小児がん連携病院を指定することができる。その際は
下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中から、地域の実状を
踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院
を類型1とする。
① 類型1-A
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