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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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たポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-

ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ

ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ

ネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断

ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した

するに当たり実施した場合には、いずれか主たる

場合には、いずれか主たるもののみを算定する。

もののみを算定する。
(9)

略

(10)

ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭
15

(9)

略

(10)

ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)

素)等の O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費

等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並

用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びに

びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミロ

アミロイドPETイメージング製剤の合成及び注

イドPETイメージング製剤の合成及び注入に係

入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき

る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

ない。
(11)

略

(11)

略

(12)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(12)

アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換

は、レカネマブの最適使用推進ガイドラインに沿

え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿っ

った実施が可能な施設で行われた場合に限り算定

て、次のいずれにも該当する医師が常勤で複数名

する。

配置されている場合に限り算定する。
ア

認知症疾患に関する専門の知識並びに 10 年以
上の軽度認知障害の診断及び認知症疾患の鑑別
診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験
を有する常勤の医師であること。
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