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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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ア

認知症疾患に関する専門の知識並びに 10 年以
上の軽度認知障害の診断、認知症疾患の鑑別診
断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を
有する常勤の医師であること。

イ

アミロイド関連画像異常の有無を判断した上
で、臨床症状の有無と併せてレカネマブ(遺伝
子組換え)製剤の投与継続、中断又は中止を判
断し、必要な対応が可能な医師であること。

ウ

関連学会等が実施する磁気共鳴コンピュータ
ー断層撮影によるアミロイド関連画像異常の読
影、アルツハイマー病の病態及び診断並びにレ
カネマブ(遺伝子組換え)製剤投与対象患者及
びレカネマブ(遺伝子組換え)製剤による治療
に関する研修を修了していること。

(11)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
複合撮影は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺
伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドライ
ンに沿って、次のいずれにも該当する医療機関又
は該当する医療機関と連携している施設で行われ
た場合に限り算定する。
ア

認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療
センターと連携している施設であること。

イ

レカネマブ(遺伝子組換え)製剤を投与する
患者について、初回投与時及び初回投与後に、
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