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総-3○感染症対応について(その2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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感染症医療に対する評価に関するこれまでの主な意見
(新興感染症発生・まん延時における医療について)

○ 協定締結医療機関のみならず、多くの医療機関による適切な感染対策を下支えしつつ、出現した
新興感染症の状況によって、更なる緊急的な措置を講じるようにすべき。
○ 感染対策向上加算における新興感染症に関する施設基準は、第8次医療計画における協定の枠
組みと整合性が取れるように見直しを検討すべき。

○ 新興感染症の発生時・まん延時にも緊急的な歯科治療が必要な場合があることから、このような
場合に歯科医療を提供するために必要な評価について検討すべき。
○ 平時からの感染症の治療薬の備蓄や感染対策の体制整備とともに、実際に新興感染症が発生し
た場合においては、協定締結薬局には夜間・休日等の時間外の対応や必要な薬の患者への迅速
な供給が求められるため、そのような薬局の体制や機能に対する評価が必要。
○ DPC/PDPSにおける地域医療係数(体制評価指数)のうち「感染症」における評価内容について
は、第8次医療計画において、令和4年の感染症法改正により法定化された都道府県・医療機関間
での協定締結を通じ、平時から医療提供体制の確保を図ることとされていることを踏まえ、令和6年
度診療報酬改定以降、新型コロナウイルス感染症対応への評価から、入院医療に係る協定締結の
評価へと移行することが考えられるのではないか。

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