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総-3○感染症対応について(その2) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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感染症発生・まん延時における自宅療養患者等に対応する薬局について
○ 改正感染症法により、都道府県知事は各医療機関等の機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん
延時に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う医療機関等をあらかじめ適切に確保することとされている。
○ 協定を締結した薬局は、第二種協定指定医療機関として、関係機関や事業所間で連携しながら、自宅・宿泊療養
者、高齢者施設での療養者等への医薬品対応等を行う。

第二種協定指定医療機関(薬局)の指定要件
⚫ 当該薬局に所属する者に対して、最新の知
見に基づき適切な感染防止等の措置を実施
することが可能であること

具体的な内容


関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染
対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練
等)を適切に実施し、医療の提供を行う
⇒ 令和5年度の予算事業で、感染対策に必要な知識・技能を習得
させる薬局薬剤師向けの研修プログラムの作成等を実施中。薬局
における感染対策に関する研修として当該プログラムを活用する
ことを想定。

⚫ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表
期間において、都道府県知事からの要請を
受けて、外出自粛対象者に対して医薬品等
対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)
を行う体制が整っていると認められること






患者の求めに応じてオンライン服薬指導の実施が可能
薬剤の配送等の対応を行っている
夜間・休日、時間外の対応(輪番制対応含む)を行っている
健康観察の対応(特に高齢者施設等への対応)が可能
※ 医療用マスク等の個人防護服(PPE)等の備蓄は任意事項

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