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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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論点 送迎における取扱の明確化について(通所系サービス)
論点


通所系サービスにおける送迎については、平成12年の制度創設時においては加算で評価されており、平成18年改定により基本報酬
に組み込まれ、平成27年改定より送迎を実施しない場合は送迎減算が適用されることとなっている(地域密着型通所介護は平成28年
の創設時より送迎減算を設けている)。



生活実態も多様化している昨今では、送迎の範囲について保険者からの疑義照会も生じている状況。



また、令和3年度報酬改定においては、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(※1)において、他事業所従業者が雇用契約を結
んで送迎した場合や送迎業務を委託をした場合の取扱いが示されたところ。



通所系サービスにおいて、採用に苦労している職種として「介護職員」「看護職員」「生活相談員」に次いで、「送迎車の運転専
任職」が多い。(※2)



送迎における現状及び送迎の運転専任職の人材不足等に対応する観点から、利用者の居住実態に沿った送迎や、より効率的な送迎
が行われるためにどのような対応が考えられるか。

対応案


送迎における取扱について、以下の点を明確にしてはどうか。


利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣
の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とすることを明確化してはどうか。なお、送迎範囲は事業所のサービス
提供範囲内とする。



令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aで示された、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送
迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他
事業所の利用者との同乗を可能とすることを明確化してはどうか。



また、障害福祉サービス事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合には、責任の所在等を
明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能としてはどうか。なお、この場合の障害福祉サービス事
業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。

(※1)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3(令和3年3月26日)
(※2)令和2年度老人健康増進等事業「通所介護における人材活用等の実態把握に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

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