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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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地域の公共交通の現状を踏まえた検討
背景
■ 現在、国土交通省より 地域の公共交通を取り巻く現状と検討の視点・課題について行われている「地域の公共交通リ・デザイン実
現会議」において、福祉施設等の自家用車を使用した輸送について、交通事業者の活用や他分野における事業者との連携・協働が求
められている。

国土交通省の提案内容


一例として、各種施設の送迎サービスを公共交通事業者に委託するなど、サービスの担い手として、公共交通の活用が検討できな
いか

② 各種施設の送迎サービスについて、施設利用者等の居住の実態に応じた運行を可能とすることや、各種施設の車両及びドライバー
を空いている時間帯に他の用途に活用することなど、輸送資源を有効活用できないか

国土交通省の提案に関する現在の取扱い
( ①について)
・ 現在、通所介護事業所等における送迎の委託については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aにおいて可能と示している。
・ ただし、送迎時の通所介護事業所等におけるサービス利用者以外の者(他事業所の介護サービス利用者や障害福祉サービス利用者
等の他サービスの利用者)との同乗については示されていない。
( ②について)
・ 送迎における「居宅」の範囲に関しては明確には示されていないところ。
・ 車両の共有については、解釈通知により可能と示している。なお、ドライバーの活用に関しては特段の定めはない。

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