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資料2 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討状況について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けた
検討における基本的な方向性

令和5年
11月10日

第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議

資料3

現状・経緯

○ 現在の難病DB・小慢DBは予算事業により実施しており、データを第三者提供する場合には、あらかじめ、
「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関するワーキンググループ」において「指
定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関するガイドライン」に基づき審査を行った上
で提供している。


「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」(令和3年7月)における、
・ 指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・利用目的・第三
者提供のルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、
既に法律上に規定が設けられているNDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである

・ 他の公的DBの取扱いや、より良い医療を患者に提供する観点から、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾
病児童等DBについても、民間事業者を含む幅広い主体へのデータ提供を認めることとしつつ、適切にデータ
が利活用されるよう、個々の事案ごとに審査会で、データ提供の可否や、提供するデータの内容を厳正に審
査の上、判断することとすることが適当である
などを踏まえ、改正難病法・改正児福法の規定が整備され、令和6年4月に施行されることとなっている。
検討における基本的な方向性

○ 改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けて、政省令や第三者提供の手続等の運用に関するガイドラインを
策定することが必要。
○ 政省令やガイドラインの検討の基本的な方向性としては、意見書の内容を踏まえ、現行の難病DB・小慢DB
における運用をベースとしつつ、NDBの規定・運用を参考として行う。

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