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資料2 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討状況について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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難病・小慢データベースの法定化
(令和6年4月1日施行)

令和5年
7月10日

改正の概要

第70回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策
委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾
病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会

資料1

◼ 難病・小慢データベースの法的根拠が新設され、国による情報収集、患者等の同意を前提とした都道府県
等の国への情報提供義務が規定された。
◼ また、安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定が新設され、他の公的データベースとの連結解析も可
能とされた。
◼ 難病データベースについては、登録対象者を拡大し、軽症の指定難病患者もデータ登録が可能とされた。
今後の対応(案)
◼ 法定化により、新たに他の公的DBとの連結解析に対応する必要があるなど、新たにデータ提供に関する
ガイドラインを策定する必要があるため、データ提供に関する有識者会議を立ち上げてはどうか。
◼ 当該有識者会議においては、ガイドラインの他、研究成果の公表の在り方や、データの第三者提供に係る
手数料の額、手数料を免除する対象者の範囲についても議論してはどうか。

難病・小慢データベースのイメージ

研究者等

指定医

受診

意見を聴取
難病:厚生科学審議会
小慢:社会保障審議会
診断書

患者

利用申請

厚生労働省

医療費助成の申請
データ登録の同意

受給者証交付

データ提供

業務
委託

自治体
難病・小慢データベースへ登録


(病
予は
定基
)盤












難病・小慢
データベース

(※)基盤研:国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、成育:国立研究開発法人国立成育医療研究センター

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